SPTラボ規約
規 約
第1章 総則
(研究所の設置)
第1条 埼玉県にSPTラボを置く。
(研究所のロゴ)
第2条 SPTラボのロゴを下記に示すものとする。
(目的)
第3条 SPTラボは、構造機能主義*に基づいた形態・機能の再構築を理念に、アスリートのパフォーマンスを向上させることを目的として活動する。
* 機能は構造に裏打ちされるという考え方
(事業)
第4条 SPTラボは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 研究および調査
二 研究および調査の成果の発表
三 研究会および講習会等の開催
四 その他、SPTラボの目的達成に必要な事項
第2章 運営組織
第5条 SPTラボは次の構成により運営する。
一 代 表 1名
二 局 長 3名
三 役 員 若干名
(所長)
第6条 SPTラボに、代表1人を置く。
(代表の職務)
第7条 代表は、SPTラボの業務を統括し、SPTラボを代表する。
(代表の任期)
第8条 代表の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。代表が欠けたときは、その後任者の任期は、前任者の残存期間とする。
(局長)
第9条 SPTラボに、事務局長、学術局長、運営局長を置く。
(局長の職務)
第10条 局長は、代表を補佐し、代表が欠けたとき、または代表に事故があるときは、代表があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。
(局長の任期)
第11条 局長の任期は、代表の任期に従う。ただし、再任を妨げない。
第3章 経理
(会計年度)
第12条 SPTラボの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第13条 SPTラボの事業費は、大学からの交付金、寄附金、研究補助金、研究および調査等の受託収入その他の収入をもって、これに充てる。
(会計処理)
第14条 SPTラボの会計は、一般会計および特別会計をもって処理する。研究および調査等の受託に係る収支は、特別会計をもって処理し、その他は一般会計をもって処理する。
(収支の予算)
第15条 代表は、毎年度の終わりに、次年度の収支予算案を作成し、役員の承認を得なければならない。
(収支の決算)
第16条 代表は、毎年5月末日までに、前年度の収支決算書を作成し、役員の承認を得なければならない。
(事業計画および経過報告)
第17条 代表は、毎年度の終わりに、当該年度の事業の経過および次年度の事業計画を役員に報告し、その承認を得なければならない。事業計画を変更したときも同様とする。
第4章 雑則
(発明または著作に関する権利)
第18条 SPTラボにおける研究、調査に基づく発明または著作に関する権利の帰属または利用については、代表、局長に限定する。
(事務組織)
第19条 このSPTラボに関する事務組織は、SPTラボ組織図をもって別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、2011年4月1日から施行する。